警備員指導教育責任者
警備業者は、営業所ごと及び取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから選任しなければなりません。
警備員指導教育責任者は、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務などを行います。
警備員指導教育責任者資格者証は、都道府県公安委員会が警備業務の区分ごとに行う「警備員指導教育責任者講習」を受講し、終了考査に合格した者に交付されます。
講習の対象

講習は次に該当する者に対して行われます。

  1. 最近5年間に受講しようとする警備業務の区分の警備業務に従事した期間が通算して3年以上の者
  2. 受講しようとする警備業務の区分に係る1級検定の合格証明書の交付を受けている者
  3. 受講しようとする警備業務の区分に係る2級検定の合格証明書の交付を受けている者であって、その合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上受講しようとする警備業務の区分の係る警備業務に従事している者。
  4. 公安委員会が前記1~3の者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
受講の申込み

受講しようとする方は、都道府県公安委員会に受講申込書を提出しなければなりません。(具体的には住所地を管轄する警察署の生活安全課に提出することになります。)

新規取得講習

新たに警備員指導教育責任者の資格を取得しようとする方が受講する講習です。業務別(1号、2号、3号、4号)ごと受講となります。

追加取得講習

新規取得講習若しくは特例措置講習により警備員指導教育責任者資格を取得した資格者が、既に取得した業務以外の業務の資格を取得するための講習です。(参考例:新規取得講習で1号業務の警備員指導教育責任者の資格を取得した方が2号業務の資格を取得する場合受講する講習です。)

機械警備業務管理者
機械警備業者は、基地局ごとに機械警備業務管理者を機械警備業務管理者資格者証の交付を受けているもののうちから選任しなければなりません。
機械警備管理者は、警備業用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制するなどの業務を行います。
機械警備業務管理者資格者証は、都道府県公安委員会が行う「機械警備業務管理者講習」を受講し、終了考査に合格した者に交付されます。
受講の申込み

受講しようとする方は、都道府県公安委員会に受講申込書を提出しなければなりません。
(具体的には住所地を管轄する警察署の生活安全課に提出することになります。)

検定
警備員又は警備員になろうとする者について、現在6種別においてその知識及び能力に関する検定が行われています。

平成17年11月の警備業法改正により、警備業務のうち、その実施に専門的知識を及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別の警備業務を行うときは、「特定の種別の警備業務の実施基準」に基づき、その種別ごとに検定の合格証明書の交付を受けている警備員を配置しなければならないこととなりました。
検定の種別

次の種別があり、それぞれ1級と2級の検定があります。

種別
  • 空港保安警備業務
  • 施設警備業務
  • 雑踏警備業務
  • 交通誘導警備業務
  • 貴重品運搬警備業務
  • 核燃料物質等危険物運搬警備業務
受検資格

1級の受検資格は次のとおりです。2級はどなたでも受検できます。

  1. 検定を受けようとする警備業務の種別について2級の検定の合格証明書の交付を受けている者であって、合格証明書の交付を受けた後、その種別の警備業務に従事した期間が1年以上である者
  2. 公安委員会が前記1に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
検定の取得方法

次の方法により取得することができます。

  1. 都道府県公安委員会が実施する学科試験及び実技試験に合格する。
    試験日程は都道府県公安員会から公示されます。受検の申請は、申請者の住所を管轄する公安委員会、申請者が警備員の場合は所属する事業所の所在地を管轄する公安委員会へ申請書を提出することになります。(具体的には住所地を管轄する警察署の生活安全課に提出することになります。)
  2. 登録講習機関が行う講習会の課程を終了(講習会を受講し終了考査に合格する)する。
    当協会は一般社団法人警備員特別講習事業センターから委託を受けて、施設警備業務、雑踏警備業務、交通誘導警備業務、貴重品運搬警備業務(警備員になろうとする者を対象にした講習は施設警備業務と貴重品運搬警備のみ)の講習を開催しています。当協会が開催する講習会の日程は本ホームページにおいて公表しています。また、受講申し込み及び講習内容は下記のとおりです。
    • 警備員を対象にした講習
      当協会へ受講する方が所属する警備会社の証明が必要となりますので、所属会社を通じての申し込みになります。
    • 警備員になろうとする者を対象にした講習(警備員になろうとする者のほかどなたでも受講できます)
      当協会への申し込みになります。
    • 講習内容
      警備員を対象にした講習は連続2日間(学科講習7時限、実技講習5時限、修了考査4時限)、警備員になろうとする者を対象にした講習は、連続で6日間(学科講習28時限、実技講習14時限、修了考査4時限)の日程で行います。
      ※1時限は50分間1・2級共に、学科講習は警備業法、憲法、刑法等の警備業務に必要な法令とそれぞれの種別、級に必要な実務内容となっており、実技講習はそれぞれの種別、級に必要な実務内容となっております。
      学科講習、実技講習の終了後、講習の理解、習得を判定する修了考査を行います。