「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令」及び「警備員指導教育責任者 及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則等の一部を改正する規則」 の公布について
お知らせ
2024.07.04
盛夏の候、各位にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素、当協会の運営各般につきまして、ご支援ご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。
さて、このたび、警察庁より「道路交通法施行規則及び警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第61号)及び「警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則等の一部を改正する規則(令和6年国家公安委員会規則第9号)」(以下「本通達」という。)が発出されました。
改正内容は下記2のとおりですので、内容をご理解のうえ適正な運用に配意していただきますようお願い申し上げます。
1 公布・施行日
令和6年6月27日
2 改正内容等
⑴ 死亡等の届出(施行規則第25条)
届出書の様式が、別記様式第8号の2(第25条関係)として追加された。
⑵ 機械警備業務管理者の専任(施行規則第60条)
○ 原則は基地局ごとに専任する。
○ 一定の条件に達している基地局(対象施設5000以下)で、公安委員会の承認を受けたときは、専任の機械警
備業務管理者を置くことを要しない。
⑶ 指導教育責任者講習の講習事項等(講習規則第5条)
○ 旧規則:講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものとする。
○ 新規則:旧規則に加え、電気通信回線(パソコン、タブレット等)を使用して行う方法が明記された。
※ 電気通信回線を使用して行う場合の条件
①本人確認ができること、②受講状況の確認ができること、③知識の習得状況が確認できること、
④質疑応答の機会が確保されること
⑷ 合格証明書の様式(検定規則第6条)
合格証明書への住所の記載が不要となった。 別記様式第6号(第13条関係)
なお、現在所有している合格証明書から新様式(住所がないもの)への書換えする必要はない。また、住所が変
更になった場合も書換えは不要である。
※ 従来の合格証明書(住所入り)を住所のないものに変更を希望する場合は、書換申請が必要である。
3 その他
本通達に関する改正内容及び申請様式等については、準備ができ次第北海道警察ホームページに掲載される予定ですので随時確認をしてください。
平素、当協会の運営各般につきまして、ご支援ご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。
さて、このたび、警察庁より「道路交通法施行規則及び警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第61号)及び「警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則等の一部を改正する規則(令和6年国家公安委員会規則第9号)」(以下「本通達」という。)が発出されました。
改正内容は下記2のとおりですので、内容をご理解のうえ適正な運用に配意していただきますようお願い申し上げます。
1 公布・施行日
令和6年6月27日
2 改正内容等
⑴ 死亡等の届出(施行規則第25条)
届出書の様式が、別記様式第8号の2(第25条関係)として追加された。
⑵ 機械警備業務管理者の専任(施行規則第60条)
○ 原則は基地局ごとに専任する。
○ 一定の条件に達している基地局(対象施設5000以下)で、公安委員会の承認を受けたときは、専任の機械警
備業務管理者を置くことを要しない。
⑶ 指導教育責任者講習の講習事項等(講習規則第5条)
○ 旧規則:講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものとする。
○ 新規則:旧規則に加え、電気通信回線(パソコン、タブレット等)を使用して行う方法が明記された。
※ 電気通信回線を使用して行う場合の条件
①本人確認ができること、②受講状況の確認ができること、③知識の習得状況が確認できること、
④質疑応答の機会が確保されること
⑷ 合格証明書の様式(検定規則第6条)
合格証明書への住所の記載が不要となった。 別記様式第6号(第13条関係)
なお、現在所有している合格証明書から新様式(住所がないもの)への書換えする必要はない。また、住所が変
更になった場合も書換えは不要である。
※ 従来の合格証明書(住所入り)を住所のないものに変更を希望する場合は、書換申請が必要である。
3 その他
本通達に関する改正内容及び申請様式等については、準備ができ次第北海道警察ホームページに掲載される予定ですので随時確認をしてください。